★個人情報保護委員会 届け出番号:2021-100121
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個人情報保護法第27条 抜粋

第2項

個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
  • (1) 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名
  • (2) 第三者への提供を利用目的とすること。
  • (3) 第三者に提供される個人データの項目
  • (4) 第三者に提供される個人データの取得の方法
  • (5) 第三者への提供の方法
  • (6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
  • (7) 本人の求めを受け付ける方法
  • (8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項

オプトアウト(本人の求めによる提供停止)による第三者提供の事例

事例

◎ 住宅地図業者(表札や郵便受けを調べて住宅地図を作成・販売)やデータベース事業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成・販売)が、あらかじめ上記(1)から(8)迄に掲げる事項を自社のホームページに常時掲載し、本人からの停止の求めを受け付けられる状態にし、個人情報保護委員会に必要な届け出を行った上で、販売等を行う場合。 本人の同意がなくても第三者提供を容認。

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privacy@fbss.co.jp(担当:宮本)